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ビデオテープのダビングは違法?私的複製の範囲と線引き

実家の押し入れから出てきたVHSテープを、そのままダビング業者に送っていいのかどうかで手が止まります。

自分や家族が撮ったホームビデオなら、著作権を持っているのは撮った本人側なので、業者に頼んでも違法にはなりません。

線引きが必要になるのは市販・レンタルのビデオソフトのほうで、コピーガードがかかっているためダビング業者も複製を受けられません。

著作権法30条が定める私的複製は「その使用する者が複製する」ことを条件にしていて、業者が複製の主体になる場面では適用されにくいと考えられています。

本記事では、自分で撮った映像と市販ソフトの線引き・私的複製が認められる条件・ダビング業者に断られるテープを解説します。

他店で断られたテープこそ、ダビングコピー革命へ

押し入れの奥から、規格がばらばらのテープの山。【ダビングコピー革命】なら、VHSも8ミリビデオも、業務用のベータカムやU-maticも、まとめて1社で終わります。カビや切れの修復代は料金に込み。状態が読めないまま送っても、あとから総額が動きません。他店で断られたテープこそ、相談する価値があります。

ビデオテープのデジタル化、DVD化サービス、クリーニング代込みの明瞭会計【ダビングコピー革命】

思い出デジタル編集部

ビデオテープと写真のデジタル化の方法と費用をまとめたサイトです。VHS・8ミリビデオ・写真・カセットまで媒体別に、自分でやる手順と業者に出す場合の料金を、各社の公式サイトで確認した情報にもとづいて解説します。

※本記事はAIの補助を得て作成し編集部が校正しています。

自分や家族が撮ったビデオテープのダビングは違法になりません

運動会、七五三、家族旅行。

こうした映像を撮ったテープについては、著作権を持っているのが撮影した本人側なので、ダビングに制限はかかりません。

自分でキャプチャー機器を使ってパソコンに取り込んでも、ダビング業者に出しても、できあがったDVDを兄弟に1枚ずつ配っても、著作権法上の問題は起きません。

ダビング業者が受付を断るのは市販・レンタルのビデオソフトのほうで、家庭で撮った映像は各社が主力として受けている仕事です。

違法かどうかが気になって調べ始めた人の手元にあるテープは、実際にはほとんどがこのタイプです。

背ラベルに手書きで「◯◯の運動会」と書いてあるもの、ラベルが無く中身が分からないもの、ビデオカメラ用の小さいカセット。

いずれも撮影者が家族なら、法律の心配より先に、再生できるうちに中身を移すことを考えたほうが現実的です。

媒体ごとの進め方はビデオテープのデジタル化の方法と費用の目安で解説しています。

撮影を外部に頼んだ結婚式や卒園式の映像

式場や撮影業者に依頼して撮ってもらった映像は、撮影した側に著作権が残っている場合があります。

納品時の契約や規約で複製の扱いが決まっていることもあるため、自分で撮ったホームビデオと同じとは言い切れません。

手元の1本をDVDに移して自分の家庭で見る範囲なら私的複製の枠に収まると考えられますが、人数分を作って参列者に配るといった使い方まで広げるなら、撮影元に確認してから進めてください。

テレビ番組を録画したテープは業者に断られることがあります

番組を自分で録画する行為そのものは、家庭内で見るための私的複製として認められています。

ただし、その録画テープを業者に出せるかどうかは別の話です。

ヨドバシカメラの写真サービスe-Photo(ページの運営表記は富士フイルム)は、版権・著作権のある映像は受け付けないと公式サイトに明記しています。

エアチェックしたドラマや映画を含むテープを送っても、その部分は作業の対象外になる可能性があります。

申し込み前に、番組の録画が含まれていることを伝えて可否を聞いてください。

ビデオテープのダビングと著作権法30条「使う本人が複製する」条件

著作権法30条1項は、私的使用を目的とする場合に「その使用する者が複製することができる」と定めています。

見落とされやすいのは、目的が私的であることだけでなく、複製する人が使用する本人であることまで条文に書かれている点です。

市販のビデオソフトを自分で複製するのと、他人に複製してもらうのとでは、同じ「家で見るため」でも扱いが変わります。

業者に頼むと複製の主体が業者になります

この点が争われたのが、書籍を裁断してスキャンする自炊代行をめぐる訴訟です。

知財高裁は、複製を行っているのはユーザーではなく業者であると認定し、30条1項の適用を否定して代行業者の控訴を棄却しました。

一審も同じ判断でした。

ビデオテープのダビングについて同じ構図を扱った判決は確認できませんでしたが、利用者の代わりに業者が複製するという形は共通しています。

ダビング業者が市販ソフトを一律で断るのは、ここに理由があります。

なお、家庭で撮った映像は著作権者が本人側なので、業者が複製の主体になっても権利の問題は生じません。

店頭に置かれたダビング機が除外されている理由

30条1項1号は、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を使った複製を、私的複製の範囲から外しています。

店舗に高速ダビング機を置いて客に自由に録音させる形態が、閉鎖的な私的領域における零細な複製を許容するという30条の趣旨から外れると判断されたためです。

家電量販店の店頭で受け付けているダビングサービスは、店員が預かって作業する受託の形なので、この条文に出てくるセルフ式の機器とは別のものとして考えてください。

市販・レンタルのビデオソフトはコピーガードがあり、ダビング業者も受けられません

レンタルビデオ店で借りたテープ、セルで買った映画のVHS。

これらには複製を防ぐための信号が入っていて、ダビング業者も作業を受けられません。

30条1項2号が、技術的保護手段の回避を伴う複製を私的複製の範囲から除いているためです。

業者に頼まず自分の機材でやる場合でも、コピーガードを外して複製したのであれば30条の対象になりません。

「市販のビデオをDVDにしてくれる店」を探しても見つからないのは、店の方針ではなく法律の側に理由があります。

手元のテープが市販品かどうかは、背ラベルの印刷で判断できます。

タイトルが印刷され、発売元の社名やレンタル店のバーコードシールが貼ってあるものは、家庭用のダビングには向きません。

同じ作品を見たいなら、配信やディスクで買い直すほうが早く、費用も読めます。

CPRMはデジタル放送を録ったディスクの仕組みです

VHSからDVDに移そうとして「このディスクには録画できません」と出る場合、原因がコピーガードではなくCPRM(Content Protection for Recordable Media)であることがあります。

これはインテル・IBM・松下電器産業・東芝の4社が設立した4C Entityが開発した著作権保護技術で、2004年4月からBS・地上デジタル放送に1回だけコピーできる制御信号が加えられたことに対応するものです。

DVD-RにはCPRM対応品と非対応品があり、非対応のディスクを使うとレコーダー側が正常でもデジタル放送の録画は書き込めません。

パッケージの「CPRM対応」「デジタル放送録画用」の表記を先に確認してください。

CPRMで録画したディスクは、非対応のプレーヤーやパソコンでは再生できない点にも注意が必要です。

ダビング10は9回のコピーと1回のムーブ

2008年6月2日に始まったダビング10は、HDDに録画した番組を9個までコピーでき、10個目はムーブになるという運用です。

地上デジタル放送は基本的にすべてが対象で、BSデジタルの無料放送も含まれます。

WOWOWやスターチャンネルなどの有料放送はコピーワンスのままです。

DVDやBDに直接録画した場合はダビング10の対象にならず従来どおりコピーできませんし、ダビング10で作ったディスクからさらに孫コピーを作ることもできません。

番組表にはダビング10かどうかを示すフラグが送られていないため、録る前に見分けることはできません。

アナログのビデオテープにはこうした回数制御そのものが入っていないので、別の仕組みとして切り分けて考えてください。

違法性より先に尽きるのは、テープを再生できる期間のほうです

家庭で撮った映像なら法律上の制約はありません。

先に来るのは機器の問題です。

家庭用VHSデッキは、船井電機が2016年7月末で生産を終了したことで国内メーカーによる生産が終わりました。

2000年前後は国内と欧米で年間1500万台以上を売っていた製品が、2015年には75万台まで落ち、部品調達も難しくなったことが理由として報じられています。

いわゆる2025年問題も、テープが特定の年に壊れるという話ではありません。

出どころはユネスコとIASA(国際音声・視聴覚アーカイブ協会)のMagnetic Tape Alert Projectで、オーディオテープとビデオテープは陳腐化したフォーマットであり、テープからのコンテンツの転送は2025年頃にできなくなる可能性が高い、と警告した内容です。

動作する再生機器はスペアパーツの供給もサービスも終了していて急速に無くなっていく、というのが指している中身で、業界では「コンテンツそのものには寿命が無く、入れ物と再生機器に寿命がある」という言い方がされます。

カビが出ているテープは再生しないでください

テープ面に白い粉状のものが見えるときは、そのままデッキに入れないでください。

再生すると磁性面を傷めるうえ、デッキのヘッドが汚れて、次に入れた別のテープにも被害が広がります。

自分で拭き取るのも勧められません。

カビ対応をうたうダビング業者に、状態を伝えたうえで相談してください。

寿命を年数で言い切るのも避けたほうがよいところです。

20〜30年を目安とする案内は多く見かけますが、実際の進み方は温度・湿度・直射日光・巻き癖といった保管環境で大きく変わり、同じ年に録った2本でも状態がまったく違うことがあります。

あわせて押さえておきたいのは、デジタル化しても元のテープに記録されている以上の情報は増えないという点です。

ノイズ処理で見やすくなることはあっても、画質そのものが上がるわけではありません。

料金は本数ではなく、テープ長と納品形式で動きます

ダビング料金を比べるときに単価だけを並べると、総額を読み違えます。

ヨドバシカメラのe-Photoが公開している料金では、ビデオダビングは1本3,000円からで、同時に作る複製DVDは1枚1,100円と案内されています(2026年10月時点)。

納期については通常約3週間と書かれている一方、注文が集中しているため約2か月かかるという注意書きも同じページに出ています。

この2つが同居しているところが、料金表だけでは分からない部分です。

総額を動かすのは、本数課金か時間課金か、テープ長の超過分、DVDのケース代、送料、最低注文本数、本数割引の有無です。

VHS-Cのように1本20〜40分と短いテープが多い場合、本数で課金する業者では収録時間の合計に対して割高になります。

反対に長尺のVHSが数本だけなら、本数課金のほうが収まることもあります。

媒体ごとの費用の見当はダビングとデジタル化の料金相場で解説しています。

受付できる状態にも条件があります。

ヨドバシカメラのe-Photoは、修理不可の場合は返却、テープ修理で5m以上カットする必要がある場合は作業不可で返却、海外方式はPAL方式のみ対応と明記しています。

テープの傷み具合によっては断られることがある、という前提で見積もりを取ってください。

自分の機材でやるなら業者に払う費用はかかりませんが、再生機とキャプチャー機器を揃える初期費用と作業時間が必要です。

何が要るかはデジタル化を自分でやるのに要る機材で解説しています。

よくある質問

レンタルしたビデオをDVDにダビングしてもらえますか

できません。

レンタル品にはコピーガードがかかっていて、ダビング業者も作業を受けられません。

著作権法30条1項2号が、技術的保護手段の回避を伴う複製を私的複製の範囲から除いているためです。

回避する方法についてはお答えできません。

同じ作品を手元に置きたい場合は、配信やディスクの購入を検討してください。

自分で撮った映像なら、DVDを何枚作って配っても大丈夫ですか

撮影者が自分や家族で、映っているのも身内であれば、著作権者が本人側なので枚数の制限はありません。

ただし、映っている人が家族以外に広がる場合は、著作権とは別に肖像権やプライバシーへの配慮が必要になります。

保育園や学校の行事を撮った映像を園外へ配るようなケースでは、事前に相手の了解を取ってください。

テレビ番組を録画したテープは業者に出せますか

自分で録画する行為は家庭内で見るための私的複製として認められていますが、業者への持ち込みは別です。

ヨドバシカメラのe-Photoは版権・著作権のある映像を受け付けないと公式に案内しており、ほかの業者でも同様の扱いをしているところがあります。

番組の録画が含まれるテープは、申し込み前に可否を問い合わせてください。

家電量販店の店頭でセルフのダビング機を使うのは私的複製になりますか

著作権法30条1項1号は、公衆の使用に供することを目的として設置された自動複製機器による複製を、私的複製の範囲から外しています。

店頭で受け付けているダビングサービスは店員が預かって作業する受託の形なので、この条文が想定しているセルフ式の機器とは別のものです。

いずれにしても、市販・レンタルのソフトは店頭でも受けられません。

友人からもらったダビング済みのテープをデジタル化してもいいですか

中身によります。

友人が自分で撮った映像をコピーしてくれたものなら、権利を持っているのは友人側なので、本人の了解を取ったうえで進めてください。

市販ソフトやテレビ番組を複製したものであれば、元の複製の時点で私的複製の範囲を超えている可能性があり、業者も受けられません。

最終的な判断は個別の事情によるため、心配な場合は著作権に詳しい窓口に相談してください。

VHS-Cや8ミリビデオでも、法律の扱いは同じですか

私的複製の考え方は媒体で変わりません。

違うのは再生手段です。

VHS-Cは専用のカセットアダプターに入れれば一般のVHSデッキで再生できますが、8ミリビデオ(Video8・Hi8・Digital8)はアダプターでVHSデッキに掛けることができず、専用のビデオカメラかデッキが要ります。

アダプターの使い方はVHS-Cのデータ化とアダプターの可否、8ミリ側の事情は8ミリビデオのデータ化とHi8・Digital8の違いで解説しています。

まとめ

手元のテープが自分や家族の撮った映像であれば、ダビングが違法になることはありません。

線を引くのは市販・レンタルのビデオソフトとテレビ番組の録画で、前者はコピーガードがあるため業者も受けられず、後者は版権のある映像として断られることがあります。

著作権法30条の私的複製は、目的だけでなく「使用する者が複製する」ことまで条件にしているので、業者に代わりに複製してもらう形では同じようには扱われないと考えられています。

そして、法律の心配がない家庭の映像ほど、再生機の確保という別の制約を受けます。

国内メーカーによるVHSデッキの生産は2016年に終わっており、カビの出たテープは自分で触らずに業者へ相談するのが先です。

ぜひ本記事の線引きと、料金が何で動くかの考え方を参考に、手元のテープがどちらに当たるかを確かめたうえで申し込みを進めてください。

自分の機材で取り込む選択肢も含めた比較はVHSをデータ化する方法と業者の料金の目安で解説しています。

出典

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